マンション査定の不動産売買用語「違約金」
マンション査定や不動産の売買に関する用語「違約金」について解説します。
「違約金」は、契約内容に反する行為を行ったときに支払う罰則金を意味する不動産売買用語です。
一般的には、契約内容に違反したときには、法律に基づき「違反」によって被った損害を賠償しなければなりません。
しかし、「違約金」は、契約を結ぶ段階から「金100万円の違約金を支払う」のような感じで、金額を決めておく特徴があります。
「違約金」と同様の不動産売買用語に「損害賠償額の予定」がありますが、違約金は実際に損害が発生しなくても支払う義務が発生し、損害の補填の意味だけでなく罰則としても要求するのに対し、「損害賠償額の予定」は損害が発生してから請求します。
つまり、実害がない場合でも請求できるのが「違約金」であり、実害があって初めて請求できるのが「損害賠償額の予定」です。
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